お知らせ
2022年09月26日
育児休業等期間中の保険料免除要件の改正について

育児休業等の取得促進などを目的として、育児休業等期間中の保険料免除の要件について、次のとおり改正され、令和4年10月1日以降に開始する育児休業等から適用されることとなります。

月額保険料

短期の育児休業等の取得に対して、開始日と終了予定日の翌日が同月内であり、当該月内に14日以上取得した場合についても、当月の標準報酬月額に係る保険料が免除となります。

【例】
(1)11月5日~19日(15日間)までの連続した期間
(2)11月5日~10日(6日間)と11月13日~22日(10日間)の合算した期間
(1)・(2)のケースはいずれも、11月の標準報酬月額に係る保険料免除の対象となります。

賞与保険料

賞与に係る保険料については、1月を超える(歴日で計算)育児休業等を取得している場合に限り、育児休業等の開始月から終了年月日の属する月の前月までに支払われた賞与に係る保険料が免除の対象となります。

【例】
12月に賞与の支給があり、12月15日~1月15日(32日間)まで連続して育児休業等を取得した場合、12月の標準報酬月額に係る保険料と賞与に係る保険料いずれも保険料免除の対象となりますが、1か月ちょうど(12月15日~1月14日)では、賞与に係る保険料免除の対象とはなりません。

※育児休業等の日数の計算は、開始日から終了予定日までの日数を指し、その間の休日など労務に服さない日が含まれていても差し引くことはせず、休日も含めた歴日で算定します。