育児休業等期間中の保険料徴収パターン

育児休業等期間中の保険料徴収パターン(令和4年10月1日以降に開始する育児休業等から適用)

1.月額保険料の徴収パターン

(1)育児休業等の開始月
育児休業等の開始月については、開始月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、当月中に14日以上育児休業等を取得した場合は、標準報酬月額に係る保険料が免除の対象となります。

(2)育児休業等の終了月

育児休業等の終了日の翌日が属する月の前月分まで保険料が免除の対象となります。

2.賞与保険料の徴収パターン

賞与に係る保険料については、1月を超える(暦日で計算)育児休業等を取得している場合に限り、標準賞与額に係る保険料が免除の対象となります。
※1か月ちょうど(N月の15日~N+1月の14日)では、標準賞与額に係る保険料免除の対象とはなりません。

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