お知らせ
2025年08月28日
令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件が一部変更となります
令和7年10月1日から、令和7年度税制改正において特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者の収入要件について、認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は150万円未満として取扱います。
なお、年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、従来どおりとなります。
詳細は添付ファイルをご確認ください。