お知らせ
2022年10月01日
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職である被扶養者の収入確認の特例の延長などについて

1.新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職である被扶養者の収入確認の特例の延長について

令和3年12月から新型コロナワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間を延長しているところですが、今般、令和4年9月半ば過ぎからオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種が開始されることとなり、本特例措置についても令和5年3月末まで延長することとなりました。

なお、このことによりQ&A(別紙2)の一部改正が発出されましたので併せてお知らせいたします。

具体的な取扱いについては令和3年7月1日付けで当組合より送付しました通知と同様となりますので、該当者については、添付の「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)」をご覧いただき、被扶養者の認定時にはQ&Aに添付されている「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を併せてご提出ください。

2.医療職以外で新型コロナウイルス感染症への対応で一時的に収入が増える被扶養者について

認定時には想定していなかった事情により一時的に収入が増えた場合、直近の収入を年間に換算して130万円(60歳以上及び障害者は180万円)以上となる場合でも、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断するため、該当者については「扶養の申立書」にその詳細を申し立ててください。

なお取扱いは、令和3年7月1日付けで当組合より送付しました通知と同様になります。