お知らせ
2023年07月03日
健康保険限度額適用認定証(以下、限度額証)の返納及び更新のお知らせ

1.限度額証の返納について

有効期限(令和5年8月31日)が過ぎた限度額証は、必ず返納しなければならないこととなっておりますので、有効期限が過ぎましたら、当組合あて返納ください。

2.限度額証の更新について

マイナンバーカードを健康保険証として使用できる(以下、マイナ受付)医療機関や薬局では、マイナンバーカード又は健康保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった限度額証を提示する必要がなくなりましたので、更新の手続き(申請書提出)は不要です。
ただし、マイナ受付未対応の医療機関や薬局では限度額証の提示が必要ですので、当組合あて申請書を提出してください。

※1、2の詳細は、添付ファイルをご確認ください。

 


添付ファイル