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特定健康診査 特定保健指導
特定健康診査・特定保健指導について
平成20年4月から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)に「特定健診・特定保健指導」を実施することが義務づけられました。
これは厚生労働省による医療制度改革の一環であり、現在、死亡原因の多くを占めている生活習慣病を予防するとともに、これに関係して年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。
生活習慣病の予防のためには、病気の発症と関わりが深い「メタボリックシンドローム」の該当者・予備軍の生活習慣を改善することが重要です。そこで、特定健康診査・特定保健指導ではメタボリックシンドロームに着目したうえで、
1. 保健指導が必要な人を抽出するための健診
2. 生活習慣の改善を支援するための保健指導
を行っていきます。
特定健康診査の内容・流れ
特定健康診査とは?
内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。 健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために「腹囲」の計測が追加されるなど特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
特定健康診査項目
基本項目 (必須項目) |
診察 |
質問(血圧・血糖・脂質の服薬、喫煙の有無) 計測(身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲) 血圧(収縮期・拡張期) |
脂質 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | |
糖代謝 | 空腹時血糖またはHbA1c(NGSP値)・尿糖 | |
腎機能 | 尿蛋白 | |
詳細項目 | 貧血検査 | ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数 心機能=心電図 眼底検査 |
(医師の判断で選択的に実施する項目) | 特定健康診査の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスクの要因の数に着目し、リスクの高さに応じてレベル別(動機づけ支援・積極的支援)に特定保健指導の対象者の選定をおこないます(階層化)。 |
なお、特定健康診査を受けた方には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」を当組合の結果表としてご送付致します。
特定健康診査対象者
実施年度内(4月1日~翌年3月31日)に40歳以上75歳未満となる被保険者および被扶養者で、かつ当該実施年度の一年を通じて加入している方が対象となります。ただし次の方は対象外です。
- 年度途中での加入・脱退
- 妊産婦(妊婦および産後一年未満)
- 海外在住
- 長期入院(6ヶ月以上継続入院されている方)
- 障害者施設・介護施設入所者
被保険者の方
特定健康診査につきましては、「労働安全衛生法」に基づく事業主健診のデータか、当組合が補助している「短期人間ドック補助金」の健診結果を事業主様から保険者(組合)へご提出いただく方法を採用している為、特定健康診査としての健康診査は行っておりません。
被扶養者の方
特定健康診査の実施が健保組合に義務付けされたことにより、これまで市区町村で実施していた健診は一部を除き原則受けられなくなりました。当組合より年度初め(4月中旬頃)に「ご案内」・「特定健康診査受診券」・「健診実施機関一覧」を送付いたします。
※当該年度途中に被扶養者になった方には年度初めの受診券送付はありません。ご希望の方は当組合へご連絡ください。申請書が必要となります。 ※任意継続被保険者及び任意継続被扶養者の方には年度初めの受診券送付はありません。ご希望の方は年度ごと当組合へご連絡ください。 |
特定健診の受診方法
特定健診を受診される場合、3つの方法があります。詳細は、お手元に届く受診券一式をご参照下さい。
- 集合契約Aタイプ
- 集合契約Bタイプ(集団健診を含む)
- それ以外(集合契約を利用しない)=特定健康診査を受けたい医療機関が、集合契約A・Bタイプいずれも契約していない場合。
集合契約とは・・・
全国各地に居住する被扶養者が、利便よく地元で受診できるような健診機会を確保することと、通常個別に行なう「保険者」と「健診機関」との特定健康診査・特定保健指導実施に係る契約等の事務簡素化を図ることを目的とし契約を一括して行ったものです。
- ★集合契約Aタイプとは、「契約代表者である健康保険組合連合会」と「代表健診機関団体」との間で契約を行ったもの。
☆料金:利用料金は無料です。基本項目・詳細項目を含め組合が全額負担致します。
☆実施内容
・特定健診の基本項目・特定健診の詳細項目 ※1
・特定保健指導(動機付け支援・積極的支援) ※2※1医師が必要と判断したときのみ実施。
※2特定保健指導の契約のない施設もあります。
- ★集合契約Bタイプとは、「都道府県代表者」と「各県の市町村国保の契約先である健診機関等との間で契約を行ったもの。
☆料金:利用料金は無料です。基本項目・詳細項目を含め組合が全額負担致します。
☆実施内容
・特定健診の基本項目・特定健診の詳細項目 ※1
・特定保健指導(動機付け支援・積極的支援) ※2※1医師が必要と判断したときのみ実施。
※2特定保健指導の契約のない施設もあります。
特定保健指導の内容・流れ
特定保健指導とは?
特定保健指導は、下図の階層化により【動機付け支援】・【積極的支援】に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにする事にあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣病改善に取り組める様にサポートをする事です。
当組合の特定保健指導は集合契約を利用しております。お手元に届いた健診結果表を見て、上記の支援に該当かどうかを確認して下さい。該当されている方には、「特定保健指導利用券」が結果表に付いており、「集合契約Aタイプ実施機関一覧(千葉県内)」が同封されております。一覧の中もしくは先の「特定健診等実施施設検索はこちら」で希望する保健指導施設を決め、ご自身で予約をしてください。 予約の際は必ず「集合契約による特定保健指導を受けたい」と伝えて下さい。特定健康診査同様、集合契約のA・Bタイプで料金が異なり、自己負担が発生する場合がありますので、予めご了承下さい。
情報提供 | 動機づけ支援 | 積極的支援 | |
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対象者 | 健診受診者全員。 | 生活習慣の改善が必要で、改善の意思決定の支援を要する者。 | 生活習慣の改善が必要で、継続的できめ細やかな支援を要する者。 |
支援期間 | 年1回(健診結果時)。 | 原則1回。 | 3ヶ月以上(継続的に実施) |
内容 | 健診結果の見方や生活習慣病に関する基本的な知識など、生活習慣を見直すきっかけとなる情報を提供する。 | 医師や保健師、管理栄養士の指導のもと、対象者自らが生活習慣改善のための行動計画を策定。6ヶ月経過後に指導者が実績の評価を行う。 | 策定した行動計画を対象者が自主的かつ継続的に行えるよう、指導者が定期的・継続的に介入し支援する。6ヶ月経過後に指導者が実績の評価を行う。 |