被保険者の配偶者(第3号被保険者)の認定と削除について

厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)は、国民年金の第3号被保険者となります。
国民年金の保険料負担はありません。
また、被扶養配偶者でなくなったときは国民年金の第3号被保険者ではなくなります。

国民年金 種別
第1号被保険者 農業、自営業、学生等の日本国内に住む20歳以上60歳未満の人
第2号被保険者 厚生年金保険、共済組合等被用者年金制度の加入者本人
(国民年金と厚生年金保険等に二重加入)
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人

国民年金第3号被保険者関係届について

国民年金第3号被保険者の認定・削除の手続きは、健康保険の被扶養者認定・削除の手続きと連動しています。
届書「健康保険被扶養者(異動)届」は国民年金第3号被保険者に係る届を含んだ一体型になっておりますので被保険者の勤め先の総務・人事担当者に申し出てください。

健康保険組合が被扶養者認定・削除を行った後、事業主が日本年金機構に提出します。

[提出方法]

①当組合には健康保険被扶養者(異動)届[正・副の2枚]を提出し、『国民年金第3号被保険者届(以下、「第3号届」という。)』は貴事業所で控えておきます。

②当組合から健康保険被扶養者(異動)承認通知書が届いたら、『第3号届』に下のいずれかの事業主証明をしたうえで日本年金機構へ提出してください(提出先については直接日本年金機構にお問い合わせください)。

【事業主による健康保険組合の被扶養者認定の結果に基づいた医療保険者の被扶養者である旨の証明】

  • 当組合から交付された被扶養者(第3号被保険者)の被保険者証の写し、または、健康保険被扶養者(異動)承認通知書の写しを第3号届に添付する。
  • 事業主が第3号届の余白部分等へ健保組合の被扶養者の認定を証明する。
  • 健保組合の被扶養者の認定を事業主が証明した任意様式を第3号届に添付する。
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