保険証に関する手続き
お金と同様に価値ある大切なもの
健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証を提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガ等についての診療、投薬、入院治療等が受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものです。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
保険証を紛失・汚損したり、余白がなくなったとき | ただちに | 「被保険者証再交付申請書」を提出。汚損sしたり余白がなくなった場合は保険証も提出。 |
保険証の検認、更新のため提出を求められたとき | ただちに | 保険証を提出。 |
子どもの誕生、結婚等で家族(被扶養者)に異動があったとき、被扶養者が就職・死亡したとき、生活維持者が変わったとき | 5日以内 | 「健康保険被扶養者(異動)届」を提出。削除(就職・死亡・生活維持者の変更など)の場合は保険証も添えて提出。 |
結婚等で氏名に変更があったとき | 5日以内 | 「被保険者氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。 |
退職・死亡などで被保険者の資格を失ったとき | 5日以内 | 「健康保険被保険者資格喪失届」に保険証(被扶養者分も)添えて提出。 |
※被保険者の資格を失ったときや被扶養者から外れるとき、保険証の他に次の各種証を受けている方はこれらも提出してください。
「健康保険高齢受給者証」・「健康保険特定疾病療養受療証」・「健康保険限度額適用認定証」または「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
※オンライン資格確認が可能な医療機関では、マイナンバーカードを保険証として利用できます(事前にマイナポータル等から申込が必要)。