任意継続被保険者制度
退職や労働時間の短縮等で被保険者の資格を喪失した場合、その後の2年間は、事業所に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金および出産手当金をのぞく)や保健事業などが受けられる「任意継続被保険者制度」があります。
・任意継続に関する手続きについてはこちら
・各種補助金請求等については、こちら(PDF)
加入の条件
任意継続被保険者になるには次の条件が必要です。
- 資格喪失日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませること
※健保組合が指定する第1回めの期日までに保険料が納付されない場合は、申し込みがなかったものとされます。
保険料は全額自己負担
任意継続被保険者の保険料は、事業主分の負担がなくなるため全額自己負担になります。保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低い方になります。
- 資格喪失時の標準報酬月額
- その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※2を超える場合、規約の定めがあれば、1または1と2の間で健保組合が定める額とすることも可能。
令和9年4月1日以降に任意継続被保険者となる方は、資格喪失時の標準報酬月額が適用されます。
ただし、経過措置として、改定日前(令和9年3月31日まで)に当組合における平均標準報酬月額が適用されていた方については、期間満了(最大2年間)になるまで適用する。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
- 2年を経過したとき
- 他の医療保険に加入したとき
- 保険料を期日までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
- 75歳に到達したとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき