任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
任意継続被保険者制度は、「解雇等によって資格を喪失した被保険者が、他の適用事業所に使用され再び被保険者となるまでの一定期間中に、傷病による生活上の不安に陥ることのないよう、引き続いて健康保険制度の対象にする」ことを目的とし、離職により被保険者資格を喪失した労働者が新たに雇用され被保険者資格を再取得するまでの橋渡し的な役割を果たしています。
また、任意継続被保険者の加入期間は最大で2年間とされています。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、初回の保険料を納付後、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
任意継続資格喪失は、次のいずれかに該当した日の翌日(③・④・⑥の時は、その日)から、任意継続被保険者の資格は喪失します(以下の資格喪失事由以外は、認められませんのでご注意下さい)。
- 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
- 保険料が納付期日までに納付されなかったとき。
- 再就職し、健康保険の被保険者となったとき(国民健康保険を除く)。
- 船員保険の被保険者となったとき。
- 被保険者が死亡したとき。
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき。
※国民健康保険の資格取得や被扶養者資格取得の事由では、任意継続の資格を喪失できませんのでご注意下さい。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時の報酬月額か、その健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。前納は、4月~9月・10月~翌年3月の半年分か、4月~翌年3月の1年分で、割引率は4.0%(複利現価法)です。

- 「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記入し、20日以内に当組合に提出してください。
- 被扶養者を届出する場合のみ、下記書類を添付してください。
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 今後の収入の把握できる書類
例:年金支払通知書の写し、雇用保険の受給資格者証の写し
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※詳しくは、添付書類一覧をご覧ください。